助手役員として登記していないので社員と同じ扱いでよい、と考える方が多いところです。



法人税では「みなし役員」という規定があり、これに注意が必要です。
SNSでも発信しています!
回答
法人税では、取締役として登記されている人のほかに、実質的に会社の経営に従事している人も役員として扱われることがあります(法人税法施行令7条)。みなし役員と呼ばれるものです。
役員として扱われると、その人への給与には役員給与のルールがかかります。月々同額で支払うなど、一定の規制が入ることとなります。
社員として賞与を出したつもりでも、税務上は役員賞与と扱われて経費にならない、ということが起こりえます。
株を持っていなくても対象になる
会社の株を1株も持っていない配偶者でも、みなし役員の要件を満たすことがあります。
同族会社の使用人がみなし役員になるかどうかを見るとき、持株の割合は本人だけでなく、その配偶者の分を合わせて判定するためです(法人税法施行令71条1項5号)。
社長が100%の株を持っている会社であれば、配偶者本人が1株も持っていなくても、この持株の要件は満たすことになります。会社を作ったばかりの時期は社長が全株を持っていることが多いので、配偶者が経理や事務を担っているのであれば、この形になっていることがほとんどです。
残るのは、経営に従事しているかどうかだけ、という状態になります。
経営に従事しているかどうか
この部分には、条文にも通達にも定義がありません。役職名や登記ではなく、その人が実際に何をしているかで見ることになります。
同じ「事務を手伝っている」でも、指示を受けて作業をしているのか、自分で判断して決めているのかで結論が変わりえます。個別に事実を確かめる必要があります。
まとめ
- 法人税の役員は、登記されている人だけではない
- 実質的に経営に従事している人は、みなし役員として役員給与のルールがかかることがある
- 配偶者は株を1株も持っていなくても、持株の要件を満たすことがある
- 役員として扱われると、月々同額で支払っていないと経費にならなくなる
- 経営に従事しているかどうかは、個別の判断になる
【免責事項】 本資料の記載内容は、関連法令や文献に基づく作成者個人の見解および解釈をまとめたものです。記載内容は記事上部に表示した日付の時点の法令等に基づいており、その後の改正により取扱いが変わっている場合があります。内容の正確性には万全を期しておりますが、実際の税務運用や個別具体的なケースへの適用については、必ず顧問税理士や所轄の税務署へご確認いただきますようお願いいたします。 なお、本資料の情報をご利用されたことによって生じたいかなる損害やトラブルについても、作成者は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

