19歳以上23歳未満の方が社会保険の扶養に入れる年収の基準

従業員から、大学生の子のアルバイト収入について聞かれました。社会保険の扶養に入れる基準は130万円でよいのでしょうか。

19歳以上23歳未満の方は150万円未満です。2025年10月から基準が引き上げられています。

助手

従業員の方から質問を受けて、会社として答えに迷われたご相談です。税金の話と混ざりやすいところでもあります。

田口

所得税の改正と併せて、社会保険も改正されています。

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回答

社会保険の被扶養者になれる年間収入の基準は、原則として130万円未満です。

ただし、被扶養者として届け出る方が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)である場合、この年間収入の要件は150万円未満として取り扱われます。厚生労働省の通知「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(2025年7月4日付)によるもので、2025年10月から適用されています。

この特例は年齢で判断します。学生であることは要件になっていません(同日付のQ&A 問2)。大学に通っていないお子さんでも、19歳以上23歳未満であれば150万円未満の基準で見ます。

一時的に150万円を超えたとき

アルバイト先の人手不足で労働時間が延びるなどして、年間の収入が一時的に150万円を超えてしまうことがあります。

この場合、勤務先から一時的な収入変動である旨の証明を受けて提出することで、被扶養者の認定を継続しやすくなります。「年収の壁・支援強化パッケージ」として始まった取扱いで、2025年10月から恒久化されています(同Q&A 問9、および厚生労働省通知「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」2025年10月1日付)。

証明を出せば必ず認められるというものではありませんが、収入が増えた事情が一時的なものであれば、この特例で扱われることになります。

労働契約の内容から見込む方法

2026年4月から、雇用契約の内容をもとに判定する方法が明確になっています。

労働契約で定められた時給や所定労働時間などから見込まれる年間収入が基準額(19歳以上23歳未満の方であれば150万円)未満で、かつ他に収入が見込まれない場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます(厚生労働省通知「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」2025年10月1日付)。

この確認のため、労働基準法に基づく労働条件通知書などの提出が求められます。従業員の方から相談を受けたときは、お子さんのアルバイト先で交付されている労働条件通知書を確認していただくとよいと思います。

まとめ

  • 社会保険の被扶養者の年間収入の基準は原則130万円未満だが、19歳以上23歳未満の方は150万円未満(2025年10月から)
  • 年齢で判断するため、学生であることは要件ではない
  • 一時的に150万円を超えた場合は、勤務先の証明を提出することで認定を継続しやすくなる
  • 2026年4月から、労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定する方法が明確になった。労働条件通知書などの提出が求められる

【免責事項】 本資料の記載内容は、関連法令や文献に基づく作成者個人の見解および解釈をまとめたものです。記載内容は記事上部に表示した日付の時点の法令等に基づいており、その後の改正により取扱いが変わっている場合があります。内容の正確性には万全を期しておりますが、実際の税務運用や個別具体的なケースへの適用については、必ず顧問税理士や所轄の税務署へご確認いただきますようお願いいたします。 なお、本資料の情報をご利用されたことによって生じたいかなる損害やトラブルについても、作成者は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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税理士 田口直通(たぐち なおみち)
  • freee認定アドバイザー
  • 事業承継・M&Aエキスパート
  • 税理士(登録番号 第158875号)

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