法人成りした年の予定納税、会社のお金で払っていい?

個人事業をやめて法人にしました。個人時代の予定納税の通知が届いたのですが、これは会社の口座から払ってもいいのでしょうか?

払うこと自体はできますが、おすすめはしません。

助手

法人成りしたばかりのBさんからのご相談です。

田口

お答えします! 意外と応用のきく内容だと思います。

回答

払うこと自体はできます。ただ、おすすめはしません。

その予定納税は、あくまで「個人としてのBさん」の税金です。会社のお金で個人の税金を払うと、会社からBさんへの貸付け(役員貸付金)という扱いになります。

役員貸付金は、できれば作らない方がよいものです。理由は2つ。

  • 会社が利息を取ったことにして計上する必要が出てくる(認定利息)
  • 銀行の融資審査で嫌われやすい

なので、個人の税金は個人の口座から払うのが一番すっきりします。

もう一歩踏み込むと

そもそも法人成りした年は、予定納税を「減額申請」で減らせる(なくせる)可能性が高いです。

個人事業をやめた年は、個人としての所得が大きく下がります。予定納税は前年の所得をもとに請求が来るので、そのまま払っても最終的には還付で戻ってくるだけ、というケースが多いのです。

それなら、先に減額申請をしておけば、払わずに済んで資金繰りがラクになります。期限があるので早めに 動くのがポイントです。

まとめ

  • 個人の予定納税を会社のお金で払うと「役員貸付金」になる。避けたい
  • 個人の税金は個人の口座から
  • 法人成りした年は「減額申請」で予定納税を減らせることが多い。期限に注意

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税理士 田口直通(たぐち なおみち)
  • freee認定アドバイザー
  • 事業承継・M&Aエキスパート
  • 税理士(登録番号 第158875号)

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