助手実際より長い年数で償却していた場合、その分だけ毎年の経費が少なくなっています。



取り戻せるかどうかを分けているのは、法人税法と所得税法の条文の書き方の違いです。
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回答
耐用年数を実際より長く見積もっていた場合、法人は払いすぎた税金を取り戻せません。一方で、個人は更正の請求ができます。
同じ間違いで結論が変わるのは、償却費を経費にできる条件が、法人税法と所得税法とで違う書き方になっているためです。
なお、法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で決まっています(同省令1条)。ここでは、その別表の区分を取り違えていた場合を前提にします。
法人は損金経理をした金額が上限になる
法人税法31条1項が、償却費として損金にできる金額をこう定めています。
その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、…政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする
損金になるのは、決算で償却費として計上した金額の範囲内です。償却限度額に余裕があっても、計上していない金額は損金になりません。
耐用年数を長く見積もっていた場合、決算で計上した償却費はその長い年数で計算した額です。正しい耐用年数で計算し直せば償却限度額は増えますが、増えるのは限度額のほうで、計上していなかった過年度分が損金になるわけではありません。 更正の請求をしても、この点は変わらないことになります。
ただし、償却が終わっていない資産であれば、正しい耐用年数で計算し直した償却限度額の範囲で、以後の年度に償却していくことになります。経費にできる総額が減るのではなく、時期が後ろにずれる形です。
個人は計算した金額が必要経費になる
所得税法49条1項は、同じ場面をこう定めています。
その償却費として…必要経費に算入する金額は、…政令で定めるところにより計算した金額とする
損金経理に当たる要件がありません。 政令で定めるところにより計算した金額が、そのまま必要経費になります。決算書にいくら計上したかは、条文上の要件になっていません。
そうすると、耐用年数を長く見積もっていた場合、本来の耐用年数で計算した金額が必要経費であるべきだったことになります。実際に申告した金額はそれより少ないので、国税通則法23条1項1号にいう次の場合に当たることになります。
当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと
したがって、個人は更正の請求ができることになります。
期限は5年
更正の請求ができる期間は、国税通則法23条1項が定めています。
当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年…以内に限り
数年前の申告であっても、法定申告期限から5年以内であれば対象になります。
まとめ
- 耐用年数を実際より長く見積もっていた場合、法人は払いすぎた税金を取り戻せない
- 法人税法31条1項が、損金にできる金額を償却費として損金経理をした金額の範囲に限っているため
- 法人は正しい耐用年数で計算し直した限度額の範囲で、以後の年度に償却していくことになる
- 個人は更正の請求ができる
- 所得税法49条1項に、損金経理に当たる要件がないため
- 更正の請求の期限は、法定申告期限から5年
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