助手検索すると30万円未満と書かれたページがまだ多く出てきます。改正の前に書かれた記事が残っているためです。



金額のほかに、使える事業者の範囲も同時に変わりました。こちらは狭くなっています。
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回答
青色申告をしている中小事業者・中小企業者等は、取得価額が一定額未満の資産を、その年(法人はその事業年度)に全額経費にできます。この金額が、2026年4月1日以後に取得したものから40万円未満になりました(個人は租税特別措置法28条の2、法人は同法67条の5)。
判定するのは取得した日です。事業に使い始めた日ではありません。2026年3月に取得した資産は、使い始めたのが4月以後であっても30万円未満で判定します。
年間の合計300万円までという枠は変わっていません。適用の期限は2029年3月31日までで、こちらは3年延長されています。
40万円未満かどうかは、その事業者が使っている経理方式で判定します。税込経理であれば消費税込みの金額で見ることになるので、税抜きで40万円を下回っていても対象にならない場合があります(消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて9)。
10万円・20万円・40万円の区分
取得価額によって選べる処理が分かれます。今回変わったのはいちばん下の枠だけです。
- 10万円未満 … その年に全額を経費にする。青色申告かどうかや事業の規模は問われない(所得税法施行令138条、法人税法施行令133条)
- 20万円未満 … 一括償却資産として3年に分けて均等に経費にする。こちらも青色申告は要件ではない(所得税法施行令139条、法人税法施行令133条の2)
- 40万円未満 … 今回の特例。青色申告をしている中小事業者・中小企業者等に限られ、年間300万円まで
上限が上がったことで、20万円台・30万円台の資産をこの特例で処理する場面は増えます。ただし20万円未満の資産については、一括償却資産との選択が残ります。後で触れる償却資産税の扱いが変わるためです。
同時に狭くなった従業員数の要件
金額の引き上げと同じ2026年4月1日から、使える事業者の範囲が狭くなりました。
常時使用する従業員の数が、500人以下から400人以下に引き下げられています(個人は租税特別措置法施行令18条の5、法人は同令39条の28第1項第1号)。電子申告が義務づけられている特定法人については、従来どおり300人以下です。
金額が上がったことだけを見て要件も同じだと考えると、判断を誤ることがあります。従業員が400人を超える規模であれば、金額にかかわらずこの特例は使えません。
償却資産税の扱い
この特例で全額を経費にしても、償却資産税(固定資産税)の対象からは外れません。
償却資産税で対象から外れるのは、10万円未満で全額を経費にしたものと、20万円未満で一括償却資産にしたものだけです(地方税法施行令49条)。租税特別措置法の少額減価償却資産は、この列挙に入っていません。
上限が40万円未満に上がったことで、償却資産として市町村に申告する資産はむしろ増えます。所得税や法人税では経費になっているのに、市町村には資産として申告する形になります。
20万円未満の資産であれば、一括償却資産を選ぶことで償却資産税の対象から外せます。その年に全額を落とすか、3年に分けて償却資産税を避けるか、という選び方になります。
まとめ
- 少額減価償却資産の上限は、2026年4月1日以後に取得したものから40万円未満
- 判定するのは取得した日。事業に使い始めた日ではない
- 年間300万円の枠は変わっていない
- 適用の期限は2029年3月31日まで
- 常時使用する従業員の数の要件が、500人以下から400人以下に引き下げられた
- 償却資産税の対象からは外れない。20万円未満は一括償却資産との選択が残る
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