助手法人の決算を担当されているEさんからのご相談です。



お答えします! 「期限内か期限後か」で分かれるのがポイントです。
回答
消費税を経費(租税公課)にするタイミングのお話ですね。結論は、法人税の申告期限を過ぎているかどうかで変わります。
- まだ申告期限内なら:前期の決算に未払消費税を計上し、法人税の申告書を作り直して再提出すれば間に合います。
- 申告期限を過ぎているなら:実は、未払消費税の計上は「してもよい(任意)」というルールです。計上していなかったのなら、無理に前期へさかのぼらせず、実際に支払った事業年度の経費(租税公課) として処理するのが原則です。
あわてて前期を修正しなくても大丈夫、というわけです。
注意:税込経理か、税抜経理か
この話は 「税込経理」 を前提にしています。税抜経理(仮受消費税・仮払消費税で処理する方法)を採用している場合は、そもそも消費税額そのものを経費にするという考え方がありません。自社がどちらの経理方法かは、念のため確認しておきましょう。
まとめ
- 未払消費税を経費にできるかは「申告期限内か・期限後か」で変わる
- 期限後なら、無理に前期へ戻さず「支払った年の租税公課」でOK(未払計上は任意)
- 税抜経理の場合は、消費税を経費にする考え方がない点に注意
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