助手インボイスで2割特例を使ってきた個人事業主のCさんからのご相談です。



お答えします! 見落とされがちな「特別ルール」があるんですよ。
回答
あきらめるのはまだ早いです。
消費税で簡易課税を選ぶときは、通常は 「適用したい年の前年の末日まで(個人事業主なら前年の12月31日まで)」 に「簡易課税制度選択届出書」を出しておく必要があります。この原則だけを見ると「もう間に合わない」と思ってしまいますよね。
ところが、2割特例を使ってきた方には 特別ルール(経過措置) があります。2割特例が使えなくなる課税期間について簡易課税を選びたい場合は、その課税期間中に届出を出せば、その年から簡易課税を適用できます。 前年のうちに出していなくても大丈夫、というわけです。
しかも、この届出の提出期限は法改正で延長されていて、実際には その年の確定申告期限まで に出せば間に合います。個人事業主の方なら、たとえば2026年分から簡易課税を適用したい場合、2027年3月31日(確定申告の期限)まで 提出できる、ということです。
ネット上の情報では「その年の12月31日まで」と書かれているものが多いのですが、実際にはもう少し猶予があります。この経過措置は意外と知られておらず、専門家でも見落とすことがあります。
ここが落とし穴
ただし、注意したい点があります。先に「翌年から簡易課税」という内容で届出を出してしまっていると、かえって困ることがあります。
一度提出した簡易課税制度選択届出書は、原則として取り下げができません。 「翌年開始」で出した届出もそれ自体は有効なので、「やっぱり今年から適用したい」と後から変えるのは難しく、結果として今年は本則課税(原則的な計算)で確定してしまう、というケースがあります。
急いで出すよりも、「いつから適用したいか」をはっきり決めてから 出すのが安全です。
もし本則課税で確定してしまったら
仮に今年は本則課税になってしまっても、打つ手はあります。たとえば 来年に予定していた設備投資を今年に前倒しする など、計画的に組み立てることで消費税の負担を調整できる場合があります。
まとめ
- 2割特例が使えなくなっても、簡易課税は「その年のうち」に届出すれば間に合う経過措置がある
- 先に「翌年開始」で出すと取り下げできず、かえって不利になることも。適用時期を決めてから
- 今年が本則課税で確定しても、設備投資の前倒し等でリカバーできることがある
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